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私たちかぞくブログは開業届を提出してきました!
我々は先日開業届をきちんと提出し、正式に家族でブログ事業をスタートさせました!
戸惑いながらの開業届でしたがものの10分程度で終了したのでいつ出す、出す必要ある?と思っている方はぜひ参考にしていただければと思います!
開業届とは?いつ出すのが正解?
開業届とは正式名称は個人事業の開業届出・廃業等届出書です。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
国税庁HPより
こちらの対象となる人は新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生じるような事業を開始した方となっています。
提出時期というのは、ブログなどの場合だと収益が安定的に出始めたらだそう、という方も多いのではないかと思いますが、国税庁のHPによると開業届の提出時期は、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してくださいとなっているのでブログを副業として始めると決めていた私たちは、今回開業届を提出してきました。
この開業届の提出時期については特に罰則もありませんし、きちんと安定した収益が出できてから提出するのも、もちろん問題ありません。
そういう方の方が多いのかもしれませんが、事業として始めた方がほとんどでは?と個人的には思っています。逆になんで出さないの??と思ってます。
開業届提出先は税務署
納税をする予定の場所の管轄している税務署です。
ブロガーの場合は所在地が自宅になるかと思うので、その住所の管轄の税務署です。
税務署で提出する場合の持ち物
マイナンバーがわかるもの(私たちはマイナンバー通知カードでした)
印鑑(シャチハタじゃないものにしました)
免許証
開業届の書き方
開業届は提出用と控え用があり、それをどちらも記入して控えに税務署で提出印をもらって開業届の控えとして保管します。
税務署の方がカーボン紙を貸してくれたので、控え用を下にカーボン紙を挟んで提出用を上に重ねて2枚同時に記入しました!
開業届の上部分
①納税地(ブロガーなら住所)
②電話番号(固定電話ないので一番つながる携帯番号)
③上記以外の住所地・事業所等(事務所とかあるならそこを!私たちは記入なし)
④本名と印鑑、生年月日
⑤マイナンバー
⑥ブロガーは文筆業と書くのが一般的なようです
⑦屋号はなくてもOKですがつけていれば銀行口座を屋号でつけれる場合もある
我々は屋号で手間取りました。屋号ほしい。屋号思いつかん…
もしも銀行口座作るならかっこいいのがいい。でも思いつかん今日中に提出したい!と数分ごたつきましたが、結局「チームかぞく」とわけわからん屋号に落ちつきました…
税務署の方に確認したところ、銀行口座の屋号の確認は開業届の控えで確認するとのことだったので記入しておく方がいいとのことで記入して提出しました。
いろいろ調べてみましたが屋号の変更は確定申告のときに変更もできるようです。
ちなみに「株式会社」や、企業と紛らわしいものはダメだそうで注意です。
開業届の下部分
①開業にチェック(事業の引継ぎとかではないので特に記入なし)
②事業所得にチェック
③開業日を記入
青色申告承諾書を有りにチェック、消費税の支払いの届出無しにチェック
④ブログでの事業概要はこんな感じで記入しました
「Webサイトの運営およびWebサイトコンテンツ記事の執筆」
給与支払いに関しての部分は記入なしにしました。(専従者いないので)税務署でもらった書類にこのように記載して、マイナンバー通知カード、免許証を見せて税務署の方にもう一枚の控えに税務署の印を押してもらいました。
所得税の青色申告承諾申請書も合わせて提出しちゃおう
先ほどの開業届に青色申告承諾申請書有りにチェックしたので併せて青色申告承諾申請書も提出しました。
こちらも提出用と控え用で2枚を記入します。またもカーボン紙を挟んで記入しました。
青色申告の届を出したところで必ず青色申告しないといけないわけではありませんが
提出する方がメリットがあるとよく耳にするので提出しました。詳しいメリットは後ほど!
国税庁のHPによると新たに事業を開始した場合は、その事業開始の2か月以内に提出するようになっています。
①自宅の住所(私たちは自宅で仕事するので)
②記入なし
③本名、印鑑
④文筆業(職種によって税率が変わることもあるそうです)
⑤屋号なしでもOKです(銀行口座を作る場合に屋号が必要な場合もあります)
令和何年より青色申告にするかは税務署の方が教えてくれますが、
開業日から2ヶ月以内だと開業年分から青色申告できますよーと言われました。
私たちは2020年11月を開業日に設定したので今年分の申告を
2021年の2月15日~3月15日に提出することにしました!
1 のところは記入なし
2 のところは事業所得を選びます!
3 のところは無をチェック
4 のところは2020年11月○日と開業届に記載した日にちを記入しました
(開業届を先に提出し、青色申告承諾書がまだの方は確定申告の最短日を確認して記入しましょう)
5 のところは相続じゃないので無をチェック
6 (1)簿記方式は複式簿記にチェック(65万控除を受けれるのは複式簿記のみ)
(2)備付帳簿名のチェックはこの8カ所をすれば完璧だそう
私たちは税務署でもらった見本通りの3カ所(現金出納帳、売掛帳、預金出納帳)しかチェックしてません…
ここはあんまり重要ではないようです。確定申告する際はこの8カ所チェックした方法で帳簿を提出するときちんと控除が受けれるようです。
(3)その他は記入なし
このように記入して提出用と控え用を税務署で渡して、控え用に税務署の印を押してもらいます。
その控えはきちんと保管しておきましょう!!!
あっさりと提出が完了してしまったので、え?ほんとにこれで終わり?と提出後に改めて聞きに行ってしまったほどにあっさりでした。
確定申告で青色申告をするためには複式簿記形式の帳簿提出が必須です。
きちんとした知識がないとできないので本で学んだり、会計ソフトを導入するのが一番簡単に正しい申告ができるようです。我々も会計ソフト導入を検討中です!
特に最近YouTubeで活躍されている税理士さんの大河内薫先生の著書もめちゃくちゃ勉強になりますし、漫画でわかりやすいので持っていてまったく損のない本です!
副業の開業届メリット・デメリットとは?
副業をしているときの開業届はメリットがあるのか?デメリットはあるのか?これを調べてみました。
まだ今回の確定申告が終わっていないので一般的な情報になりますが、2021年の確定申告後に私たちの感想を追記したいと思います。
いつも家計管理ではマネーフォワードのアプリを活用して夫婦で確認できるように連携しているので、青色申告ではマネーフォワードクラウドを使っていみようと思っています!
開業届のメリット
- 青色申告を受けれるようになる
- 屋号つきの銀行口座を開設できる
- 就業の証明になる(保育園入りやすくなる?)
- 家族への給与を全額経費に!(開業が専業に限る!)
複式簿記にて帳簿管理をして電子申告で青色申告特別控除で65万円事業所得などから
差し引くことができます。
青色申告承諾書を提出しないと青色確定申告はできませんのでまずは
青色申告承諾書は提出しておきましょう。
65万円の控除がハードル高い方は、簡易な帳簿で申告した場合でも10万円の控除が受けれます。
あとはサーバー代や自宅のネット回線の費用なども経費にできたりと
普段の生活で使用していたものが経費として計上できるようになるそうです。
家事按分と言って全額ではないですが、ブログを書くのに欠かせないネット回線などは
70%ぐらいは経費になるようです!詳しくは先ほど紹介した大河内薫先生の本に
めちゃくちゃわかりやすく書いてあります。
ただ、開業初年度の収益がないときはどうなるのか、今のところ不明です。
多分、開業費としてマイナスになってももしかしたら大丈夫なのかもしれませんが
確実ではありませんので注意してください。
私たちは、ありのままで申告してみようかと思います。
またそれも今後追記していく予定ですのでご覧いただければと思います。
開業届のデメリット
旦那さんの扶養に入っている場合などは社会保険によっては即扶養が外れる場合も…
実際、私の夫の扶養に入って開業届を出した場合、青色申告の控除65万円が経費として認められないので、扶養に入りながら開業届を出してやっていくのは難しそうです。
開業届を出してすぐに扶養から外れると言うことではないようですが、経費と認められる範囲が入っている社会保険によって異なるのできちんと確認することをおすすめします。
今回、私たちは夫の名義で開業届を提出しましたが、サラリーマンも開業届を出すと社会保険が外される場合もあるそうですので一応確認したほうがいいかと思います。
開業届を出したことによって失業保険が受けれません。
副業としてやっている場合に会社を退職すると、副業で開業届を出しているとあまり収益がなかったとしても開業していることになるので、失業保険が受けれないので気を付けましょう。
開業届を出した理由
まだまだ未熟なかぞくブログですが、開業届を出すことによって、仕事としてブログを成長させていきたい、と強く思って早いですが開業届を出すことに決めました。
事業は売り上げがなければ倒産してしまいますよね?もちろん、簡単なことではないですが妥協してやってしまうことがないように、仕事として結びつくように、とプロ意識をもってやっていけるように、開業届を出しました。
まとめ
- 開業届は10分で提出完了
- 開業届とあわせて青色申告承諾書も出すのをおすすめ
- 持ち物はマイナンバー、印鑑、免許書
- 書類はダウンロードもできる
- 失業保険を受ける予定の人は注意
開業届、青色申告承諾書は簡単に提出できます。
ブログを副業としてしっかりやっていきたい、事業としてやってくぞという方は迷わず提出してOKかと。
屋号はかなり迷うので、あらかじめ決めていくことをおすすめします!
おわり